コミセン運営委員要項

 

(目的)

 

第1条     この要綱は、高見学区連絡協議会規約第2条の規定に基づき、高見コミュニテイ

 

センター運営委員会(以下「運営委員会」)と言う。)に関し、必要な事項について

 

定めるものとする。

 

(運営委員会の任務)

 

第2条     運営委員会は、高見学区連絡協議会(以下「協議会」)という。)の方針に基づき

 

高見コミュニテイセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し

 

次の事項を担当する。

 

(1)  センターの維持管理

 

(2)  事業計画・事業報告及び予算・決算書の作成

 

(3)  利用要領の作成

 

(4)  利用の受付及び承認

 

(5)  協議会の主催する行事の実施及び協議会の構成団体が主催する行事への援助

 

(6)  センターの広報紙の発行

 

(7)  センターに必要な経費の支出

 

(8)  その他センターの管理運営に関して必要なこと

 

(運営委員会の委員)

 

第3条     運営委員会の委員(以下「委員」)という。)次の各号に掲げる者を協議会会長

 

が委嘱する。

 

(1)  協議会の構成団体から選出された者

 

(2)  次に掲げる者で協議会又は運営委員会が推薦する者

 

ア 学区内のスポーツ・文化などの利用団体から推薦された者

 

イ 地域活動に熱意のある者

 

ウ その他運営委員会が必要と認める者

 

(委員の任期)

 

第4条     委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない

 

(1)  欠員による補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(役 員)

 

第5条     運営委員会に次の役員を置く。

 

  (1)委員長  1名    (2)副委員長 2名   (3)会 計  1名

 

  (4)監 事  2名    (5)総務部長 1名   (6)広報部長 1名

 

  (7)事業部長 1名    (8)管理部長 1名

 

 2 前項の役員は第3条の委員の中から互選により選出する。

 

 3 運営委員会が必要と認める時は、協議会の同意を得て顧問を置くことができる。

 

 

(運営委員会の組織)

 

第6条     運営委員会に総務部・広報部・事業部・管理部の4部を設置し、次の各号に

 

掲げる任務を担当する。

 

(1)  総務部 運営委員会の庶務、経理、利用の受付に関すること。

 

(2)  広報部 広報紙の発行、各種行事のPR、センターの紹介など広報・広聴

 

に関すること。

 

(3)  事業部 自主事業の企画及び実施に関すること。

 

(4)  管理部 センターの建物の管理に関すること。

 

(役員の職務)

 

第7条     役員の職務は、次のとおりとする。

 

(1)  委員長は、運営委員会の事務を総理し、運営委員会を代表する他、会議の

 

議長となる。

 

(2)  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

 

(3)  会計は、管理事務を担当する。

 

(4)  監事は、会計事務を監査する。

 

(5)  各部長は部を代表し、部の担当事務を執行する。

 

(6)  顧問は、運営委員会に対し、意見を述べることができる。

 

(役員の任期)

 

第8条     役員の任期は、2年とする。

 

1 欠員による補充役員の任期は、前任者の残務期間とする。

 

(会 議)

 

第9条     会議は、全委員で構成し、第2条に定める事項について協議決定する。

 

1 会議は、定例会及び臨時会とする。

 

2 定例会は原則として毎月1回、臨時会は委員長が必要と認める時に開催する。

 

3 会議は、委員の半数以上の出席を要し、議事は出席者の過半数で決める。

 

(役員会)

 

第10条 役員会は、運営委員会の会務を掌握する。

 

    1 役員会は、必要に応じて委員長が招集する。

 

(部 会)

 

第11条 部会は各部ごとに構成し、部の担当事務、その他必要事項を把握する。

 

    1 部会は、必要に応じて部長が召集

 

    2 役員は、部会に出席することができる。

 

(事務所)

 

第12条 運営委員会の事務局をセンター内に置く。

 

 

 

 

(承 認)

 

第13条 次の各号に掲げるものは運営委員会で決定し、協議会の承認を得るものとする

 

(1)  利用要項の作成及び改正

 

(2)  役員の選任

 

(3)  この要綱の改正

 

(4)  事業計画及び予算

 

(5)  その他センターの管理運営に関する重要事項

 

(会 計)

 

第14条 運営委員会の収入は、協議会からの運営交付金などにより行う。

 

(1)  運営委員会の会計年度は、協議会と同じとする。

 

(2)  委員長は、決算について年度終了後速やかに監査を経て、事業結果報告と

 

ともに協議会の承認を得るものとする。

 

(その他)

 

第15条 この要綱に疑義のある時は、協議会において決定する。

 

 

 

 

 

   付則

 

   1 この要綱は、平成17年4月20日から施行する。(開館日)

 

   2 第4条及び第8条にかかわらず、最初に選任される委員及び役員の任期は

 

     平成18年3月31日までとする。

 

   3 平成21年4月1日改正

 

   4 平成28年5月23日改正